千葉・鴨川市で5月8日にJR外房線が脱線した事故があり、警察はこの事件において、現場の近くの踏切で置き石をした疑いで、10歳の小学生男児を児童相談所に書類送致したことが、今月19日に捜査関係者への取材で明らかになりました。
5月8日に起こったこの事故においては、鴨川市のJR外房線、安房鴨川駅と安房天津駅の間で、上り列車先頭車両が脱線したとのことです。
捜査関係者によると、この小学生男児は以前にも何度か置き石をしたことがあり、回数を重ねるごとに医師の数も増えていき、「実験で置いた」という趣旨について発言しているとのことです。
「置き石」による損害賠償は?
今回、この事件において「置き石」をしたのが10歳の小学生男児ということで、彼のご両親に損害賠償金が請求される可能性は十分にあり得ます。この損害賠償金が請求される場合一体いくらくらいになるのでしょうか?
現状では、まだ請求されるのか、はたまたいくら請求されるのかについては明らかになっていませんが、1980年にも大阪で中学2年生の5人組がコンクリート蓋を線路に置いたことで急行電車を脱線させたという事件がありました。この事件で生じた損害は約4億円と言われており、1割を損害賠償、残り9割を保険でまかなったことで1人あたりに840万円の示談金を支払い、解決したそうですが、一人であった場合約4000万以上が課せられていたということになります。
今回の事件においては、腰の痛みを訴える者が一人で、幸い犠牲者はいなかったですが、この事件によって失われた時間や、脱線した車両、車両をレールに戻す作業を考えれば、多大な損害を受けています。車両価格に関しても、大体1車両9000万〜1億円のものがほとんど且つ衝撃を緩和するために壊れやすくなっているとのことです。このことから、今回の事件においては最悪4000万円以上は損害賠償金が請求される可能性が考えられます。